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児童発達支援評価表・放課後等デイサービス評価表

虐待防止法に関する指針

1. 基本方針

株式会社シティサポート(以下 当施設)が運営する通所支援事業所では、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視するとともに、利用 者の人権の擁護・虐待の防止等の目的のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び 早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努めます。施設内における虐待を防止するために、職員へ研修を実施します。身体拘束に対しては、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない療育の実施に努めます。

1-1虐待防止・拘束適正化に関する基本的な考え方

障害者虐待防止法・児童虐待防止法の理念に基づき、虐待は人権的侵害で犯罪行為という認識を持ち、利用者の尊厳の保持・人格の尊厳を重視します。虐待防止に常時留意して、虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する下記の行為のいずれも行いません。

1. 身体的虐待:利用者の身体に暴行を加えて外傷を負わせる、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
2. 性的虐待:利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること。
3. 心理的虐待:利用者に対する暴言やネグレクト、拒絶的な対応、差別的な行為による心身に著しい心理的外傷を与える言動を取る事。
4. 放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
5. 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

2. 虐待防止委員会の設置

株式会社シティサポートでは利用者の生活と自立を妨げることの内容、虐待防止を図ることを目的として虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止及び身体拘束適正委員会」(以下「委員会」という。)を、障害者虐待防止法の 趣旨 に則り設置します。統括管理者を相談役とし、委員会の責任者は遊学館・ほほえみ両事業者所の管理者とし、虐待防止に関する責務を適切に実施する担当者を定めます。

2-1 委員会の業務

委員会は春期・秋期の年2回開催します。必要に応じて委員会が招集し、開催します。
【委員会の議題 】
(1)虐待防止のための計画づくり
(2)虐待防止のチェックとモニタリング
(3)虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討
(4)その他、利用者の人権、虐待に関わる事項
(5)身体拘束等の適正化のための対策の検討
委員会は職員に倫理網領を職員に周知し、行動規範とするよう啓発します。また、職員に対する定期的な研修の実施を図るとともに、苦情解決体制や成年後見制度の利用支援など日常的な虐待の防止の取り組みを推進します。虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するとともに、委員会に置いても対応します。

2-2 委員会の構成

委員会の委員長、副委員長は遊学館・ほほえみ両事業所管理者が勤め、毎年委員を選定する。また議事の進行と招集を行う。委員長、副委員長が当事者の際には統括管理者が委員長を代行する。

3. 虐待防止及び身体拘束のための職員研修

処遇に携わる全ての職員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
(1)定期的な教育・研修(年 2 回)の実施
(2)新任者に対する身体的拘束廃止のための研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施(行田市が実施する研修会等への参加、報告など)

4. 虐待防止及び身体拘束が発生した時の対応方針

虐待等(疑いを含む)が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待が職員であることが判明した場合には、役職如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先にします。通報をしたことにより、通報した職員にたいして会社や事業所が不利益な取り扱いをすることはありません。

5. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制

1.管理者への報告
職員等がほかの職員等よる利用者への虐待を発見した場合、管理者に報告 します。虐待者が管理者本人であった場合は、統括管理者に相談します。
2.行政への報告
報告を受けた管理者は速やかに市町村に報告するとともに、市町村と連携し て事実確認を時系列で整理します。
3.事実確認 虐待を疑われた職員に対して聞き取りを実施して、業務改善の勧告と就業規則に沿 った勤務を継続する。
4.委員会招集 定期開催の同委員会を待たずして報告をようすると判断した場合は、臨時的 に同委員会を招集します。

6. 身体拘束等発生時の対応に関する方針

やむを得ず身体的拘束を行う場合、本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
1.委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、1.切迫性 2.非代替性 3.一時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて評価、確認する。 また、当該利用者の家族等と連絡をとり、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。上記三要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確認する。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。
2.利用者本人や家等に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得る。行動制限の同意書の説明をし、同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と締結した内容と 方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施する。
3.記録 記録専用の様式を用いて、その態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有するとともに、身体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。また、実施した身体的拘束の事例や分析結果について、処遇職員に周知する。なお、身体的拘束検討・実施等に係る記録は5年間保存する。
4.拘束の解除
3の記録と検討の結果、身体的拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに 身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告します。

7. 倫理綱領及び行動指針

私たちは、「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)及び「障害者の権利に関する条 約」の理念を尊重し、すべての子どもと障害のある人たちに安全な暮らしと安心できる環境が 保障され、一人ひとりの子どもと障害のある人たちが豊かな人生を実現できる社会を願うと共 に、株式会社シティーサポートの職員としてその職務を遂行するにあたり、確固たる倫理観を もって自らの役割と使命を自覚し、ここに倫理綱領を定め、私たちの規範とします。

倫理綱領

1.生命の尊厳
私たちは、子どもと障害のある人たち一人ひとりをかけがえのない存在として大切にします。

2. 個人の尊厳
私たちは、子どもと障害のある人たちの、ひとりの人間としての個性、主体性、可能性を尊びます。

3. 人権の擁護
私たちは、子どもと障害のある人たちに対する、いかなる差別、虐待、人権侵害も許さず、人としての権利を擁護します。

4.社会への参加
私たちは、子どもと書のある人たちが、社会を構成する一員として豊かな市民生活が送れるよう一人ひとりのニーズに沿った支援を心がけます。

5.専門的な支援
私たちは、自らの専門的役割と使命を自覚し、絶えず研鑽を重ね、子どもと障害のある人たちの一人 ひとりが豊かな生活を実感し、充実した人生が送れるよう支援します。

8. 利用者等に対する当該指針の閲覧

利用者またはご家族はいつでも本指針を閲覧できることが出来ます。また、当社HP においてもいつでも閲覧が可能な状態とします。

9. お問い合わせ

虐待に関する質問や情報提供、支援の必要がある場合、お問い合わせフォームを通じて当サイトに連絡してください。我々はできる限りのサポートを提供いたします。

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